神経疾患音楽療法研究会 会則

第1条【名称】
本会は,「神経疾患音楽療法研究会」と称する.

第2条【目的】
本会は、神経難病や認知症、脳血管障害などの神経疾患を有する人に対して音楽がどのような効果をもち、音楽療法として用いることができるかどうかを、医療福祉従事者、音楽関係者、神経疾患を有する患者・家族と共に考えることを目的とする.

第3条【事業】
本会は,第2条の目的を達成するために年に1回、研究会を開催する.

第4条【会員】
本会の会員は,本会の目的に賛同する医療福祉従事者、音楽関係者、神経疾患を有する患者・家族あるいは関心を持つものとする.

第5条【役員】
本会の運営に,顧問若干名、幹事若干名、代表世話人1名および世話人若干名、監事1名をおく.

第6条【研究会の実施要綱】
1.研究会の開催にあたって大会長をおく.
2.研究会の開催日・内容・講師は大会長が原案を作成し,世話人会で決定する.

第7条【事務局】
本会の事務局は長野県松本市本庄2−5−1 社会医療法人財団慈泉会相澤病院に置く.大会事務局は大会長のもとに置く。なお、会計事務においては東京都文京区本郷2-1-1 順天堂大学医学部附属病院に置く.

第8条【会費】
会員は細則に定める会費を収める.年会費を2年間滞納した場合は退会とみなす。


細則:年会費は2000円とする。

付則:本会則は令和4年7月1日より実施する.